株式会社 エフアンドケイ | 産業廃棄物収集・運搬 | 産業廃棄物処理 | 医療廃棄物処理 | 衛生管理コンサルティング

よくあるご質問 FAQ

エフアンドケイが提供するサービスについてのよくあるご質問一覧です。
一覧に該当するものがない場合は、お問合せフォームよりお問合せ下さい。


Q未使用、期限切れの注射針は、感染性産業廃棄物の扱いになるのでしょうか。
A鋭利なものは、メカニカルハザードについて十分に配慮する必要がありますので未使用のもの、 血液が付着していないもの又は消毒等により感染性を失わせたものであったとしても、収集運搬業者 や処分業者の方が負傷する可能性がある場合は、感染性廃棄物と同等の扱いをする必要がございます。
Qアンプルやバイアル等は、血液が付着していなくても、感染性産業廃棄物の扱いになるのでしょうか。
A血液が付着していないバイアルやビン等が廃棄物として出された場合は感染性廃棄物ではありませんが、 使用済アンプルや破損等により鋭利なものとなって、収集運搬業者や処分業者の方が負傷する可能性が ある場合は、感染性産業廃棄物と同等の扱いをされるのがよいと思われます。
Q感染性産業廃棄物の排出量が少ない、診療所等で分別を行なわず処分したいのですが、どのような容器で廃棄すればいいでしょうか。
A診療所等において、分別の必要のない方法により処分する場合であって、分別の結果長期間にわたる 保管が必要となる等の理由により分別排出することが困難な場合は、鋭利なものにも泥状のものにも対応 できる容器(黄色のハザードマーク)を用いて廃棄する必要がございます。
Q輸液点滴セットから針を切り離せば非感染性産業廃棄物となるのか。
A輸液点滴セットから針を切り離せば非感染性産業廃棄物として扱うことは可能です。しかし、輸液ルート から針を切り離す作業に伴う針刺し事故によるリスクや直接患者へ提供されたルートは、血液が逆流する おそれがあることを考えると、無理な分離は行わずにバッグを除いた輸液ルートは、一体として感染性廃棄物 とすることが安全のために望ましいと思われます。なお、輸液バッグは血液の逆流のおそれがないため、 非感染性廃棄物として処理することができます。
Q廃試薬は有害物質扱いとなるのか。
A一般の医療機関から排出される廃試薬は、廃酸、廃アルカリ、廃油、汚泥などに分類され、殆どの場合、 特定有害産業廃棄物とはなりません。但し、施設の内容と物質によっては特定有害産業廃棄物となる ケースもありますので、お問い合わせ下さい。
Q水銀血圧計や体温計は特別管理産業廃棄物になりますか、また処分方法は。
A水銀血圧計、体温計は、その材質により、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」 「廃プラスチック類」等の混合物に該当しますが、水銀を含む金属くず等は、法令上は、特別管理産業廃棄物 (特定有害産業廃棄物)には該当しません。しかし、水銀は有害物質の一種であり、焼却すると水銀が気化 するなど処理方法によっては、水銀による環境汚染を引き起こすおそれがあるため、環境保全上適切に処理する ことが必要です。また、28年4月から廃棄物処理法の一部改正により、水銀使用製品の製造施設、国又は 地方公共団体、大学及びその付属試験研究機関などから排出される廃水銀は、特別管理産業廃棄物に該当致します。 医療機関から排出される水銀血圧計、体温計については対象外となります。
Q使用済みペースメーカーは感染性産業廃棄物となるのか?
A使用済みペースメーカーは感染性廃棄物となります。必ず指定のバイオハザードマーク入り容器にて廃棄願います。
Q高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)を用いて滅菌したシャーレなどは感染性産業廃棄物ですか?
A滅菌処理したことが明らかとなれば、感染性廃棄物には該当しないとみられますが、滅菌処理した ものであることがわかるよう、収納容器に非感染性廃棄物の表示を付けていただくことを推奨いたします。 また、注射針や割れたシャーレは滅菌等によって感染性廃棄物と同等の扱いがよいと思われます。 但し、破砕処理が行なわれてメカニカルハザードの問題がなくなった場合には、非感染性廃棄物として扱えるものと思います。
Q医療機関や調剤薬局が回収したインスリンの自己注射針は感染性産業廃棄物ですか?
Aペン型のインスリン自己注射の針は、使用後に針ケースに収めたうえ容器の収納して、医療機関、 調剤薬局等に返却することが望まれます。医療機関で処方し、調剤薬局で販売した注射針を回収した時点で、 下取り行為として医療機関や調剤薬局が排出する産業廃棄物(感染性産業廃棄物)となります。
Q感染性産業廃棄物を生ずる医療機関が置かなければならない特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は?
A感染性産業廃棄物に係わる特別管理産業廃棄物管理責任者は、次のいずれかの者でなければなりません。
  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師及び歯科衛生士。
  2. 大学又は高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学の課程を修めて卒業した者 又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者。
  3. 日本産業廃棄物処理振興センターが行なう、特別管理産業廃棄物管理責任者講習等を修了した者。
Q排出事業場で発生する廃棄物はどのように分別して委託処理すればいいですが?
A廃棄物処理法の規定に則し、通常は「事業系一般廃棄物として市町村が定めたルール(分別・排出方法等) に従い市町村に処理を委託又は一般廃棄物業者に処理を委託するもの」「産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に 処理を委託するもの」及び「専ら再生利用の目的となる廃棄物(古紙、くず鉄、空瓶類または古繊維)いわゆる専 ら4品目を専門に取扱う再生業者に再生利用を委託するもの」に区分され、適切に分別管理する必要があります。 従って事業場内で発生する廃プラスチック類、金属くず等の産業廃棄物を事業系一般廃棄物である紙ごみ等に混ぜて、 市町村に処理を委託することは廃棄物処理法に違反します。
  1. 事業系一般廃棄物として市町村が定めたルール(分別・排出方法等)に従い一般廃棄物処理業者に処理を委託する。
    • 繊維くず、ティッシュ、茶殻、たばこの吸殻、紙くず(再利用不可に限る)
    • 調理くず、残飯、木製の割り箸、果物、生木(紙加工品製造業等の特定業種の事業場で発生する紙くずについては産業廃棄物となります)
  2. 産業廃棄物として産業廃棄物業者に処理を委託するもの。
    • プラッチク製の廃棄物(事務用品、弁当の容器、カップ麺の容器、その他容器包装等) (廃プラスチック類の運搬を事業範囲に含む収集運搬業者に運搬を委託し廃プラスチック類の処分を事業範囲に含む 処分業者に処分又は再生を委託してください)
    • 金属製の廃棄物(事務用品、空き缶、事務机、スチールロッカー等) (金属くずの運搬を事業範囲に含む収集運搬業者に運搬を委託し金属くずの処分を事業範囲に含む処分業者に処分又は再生を委託してください)
    • ガラス、陶磁器くずの廃棄物(コーヒーカップ、グラス等)(ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずの運搬を事業範囲 に含む収集運搬業者に運搬を委託しガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずの処分を事業範囲に含む処分業者に処分又は再生を委託してください)
    • その他の産業廃棄物(廃蛍光灯、廃乾電池)(廃蛍光灯は、「ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず」 と「金属くず」、また廃乾電池は「金属くず」と「汚泥」の混合物としてそれぞれ適切に委託処理を行なってください)
  3. 専ら再生利用の目的となる廃棄物
    • 古新聞、古雑誌、ダンボール、一般古紙
    • ペットボトル、空き缶、空き瓶
    • 機密書類

(上記を取扱う再生業者にて委託処理を行なってください)

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