株式会社 エフアンドケイ | 産業廃棄物収集・運搬 | 産業廃棄物処理 | 医療廃棄物処理 | 衛生管理コンサルティング

事業計画の概要

全体の計画

排出事業者(依頼先)の指示により、指定された処分先まで廃棄物処理法に基づいて、収集運搬を行う。

廃棄物処理業に関わる事業活動が、環境に与える影響を常に意識し、環境への負担の低減と環境破壊の予防に努めます。

主要な活動

主に京都府・京都市内での産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬を含む)

運搬計画

<産業廃棄物>
品目 性状 収集運搬計画量(月)
廃酸 液状 100リットル
廃アルカリ 液状 100リットル
廃プラスチック類 固形 875,000リットル
ガラスくず 固形 33,000リットル
燃え殻 固形 100リットル
<特別管理産業廃棄物>
品目 性状 収集運搬計画量(月)
廃油 液状 1,000リットル
感染性廃棄物 固形 2,900,000リットル

産業廃棄物収集運搬業

  1. 収集運搬計画

    • 排出事業者(場)と処理委託契約書(収集運搬用)を締結する。
    • 運搬車両には産業廃棄物収集運搬者である旨、名称、許可番号(下6桁)を表示する。
    • 排出事業者でマニフェストの交付があった場合(交付がない場合には、排出事業者に交付義務がある事を伝え促す)には、引受署名をその場で行い、A票を返却する。処分先に運搬したらC1票、C2票、D票及びE票を処分業者に渡し、B2票に運搬終了署名を行い、排出事業者に回付する。その後処分業者からC2票が回付され、処分が終了した事を確認する。
    • 交付されたマニフェストに産業廃棄物の種類の他に石綿含有産業廃棄物であることが記載されているのか確認し、記載がない場合には排出事業者に記載を促す。
    • 運搬時にはマニフェスト及び許可証の写しを携帯する。
  2. 環境保全措置の概要

    • 運搬に当たっては、専用容器ごとに収集し産業廃棄物が飛散又は流出しないように運搬する。また必要に応じてロープ掛け等の措置を講じる。
    • 過積載をしないよう十分注意する。
    • タイヤ、車両の洗浄に努め、道路美化に努める。
    • 強風等により飛散が予想される場合には、積み下ろし作業を自粛する。
    • 燃え殻、汚泥を運搬する際はふた付ドラム缶を使用し飛散又は流出しないよう蓋をしめ運搬する。
    • 廃油、廃酸、廃アルカリはポリ容器に入れ飛散又は流出しないよう蓋をしめ運搬する。
    • 建築混合廃棄物に関しては飛散しないように扉を施錠し飛散、流出しないように運搬する。
    • 木くず、がれき類に関しては建設リサイクル法に従って個々に分別された物を飛散・流出しないよう運搬する。
    • 動植物残さを運搬する際はふた付ドラム缶を使用し飛散・流出しないように運搬する。
    • 石綿含有産業廃棄物を積み込む際には、あらかじめ散水により湿潤化し、飛散を防止する。また石綿含有産業廃棄物が破損し飛散しないように積み込み作業は慎重に行う。
    • 石綿含有産業廃棄物の運搬にあたっては、フレコンバックに入れ整然と荷台に積込むとともに、荷台にしっかりとロープで固定した上でシート掛けを行い、石綿含有産業廃棄物が飛散又は流出しないように運搬する。
    • 受託した産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難又は困難となるおそれが生じた場合、その旨を排出事業者に通知し、通知の写しを保持する。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

  1. 収集運搬計画

    • 排出事業者(場)と処理委託契約書(収集運搬用)を締結する。
    • 運搬車両には産業廃棄物収集運搬者である旨、名称、許可番号(下6桁)を表示する。
    • 感染性産業廃棄物及び廃石綿等は排出事業者でマニフェストの交付があった場合(交付がない場合には、排出事業者に交付義務がある事を伝えるとともに、引渡しを受けない))には、引受署名をその場で行い、A票を返却する。処分先に運搬したらC1票、C2票、D票及びE票を処分業者に渡し、B2票に運搬終了署名を行いい、排出事業者に回付する。その後処分業者からC2票が回付され、処分が終了した事を確認する。
    • 汚泥、廃油、廃酸及び廃アルカリは排出事業場でマニフェストの交付があった場合(交付がない場合には、排出事業者に交付義務がある事を伝えるとともに、引渡しを受けない)には、引受署名をその場で行い、A票を返却する。積替保管施設に運搬したら、B4票、B6票、C1票、C2票、D票及びE票を積替保管業者に渡し、B2票に運搬終了の署名を行い、排出事業者に回付する。なお、B2票の回付前にコピーを作成し、当該コピーを保管する。
    • 運搬時にはマニフェスト及び許可証の写しを携帯する。
    • 受託した産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難又は困難となるおそれが生じた場合、その旨を排出事業者に通知し、通知の写しを保持する。
  2. 環境保全措置の概要

    • 運搬に当たっては、専用容器ごとに収集し産業廃棄物が飛散又は流出しないように運搬する。また必要に応じてロープ掛け等の措置を講じる
    • 過積載をしないよう十分注意する。
    • タイヤ、車両の洗浄に努め、道路美化に努める。
    • 強風等により飛散が予想される場合には、積み下ろし作業を自粛する。
    • 感染性産業廃棄物はバイオハザードマークの付いたもしくは感染性産業廃棄物と記載されたプラスチック容器を使用し飛散しないように扉を施錠し飛散、流出しないように運搬する。
    • 廃石綿は排出事業者があらかじめ、固型化、薬剤による安定化他これらに準ずるずる措置を講じた後、フレコンバックで二重こん包し飛散、流失しないよう運搬する。

【 令和5年11月10日現在 】

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